看護師免許の申請
看護師の国家試験に合格し、看護師免許の申請をする場合は、各都道府県の方針に従うことになります。都道府県別の健康福祉部健康担当局医務国保課か、居住地を管轄する保健所・支所に申請します。
申請書類には、免許申請書と診断書(視覚機能、聴覚機能、音声・言語機能、精神機能、麻薬、大麻または阿片の中毒に関する診断書で、発行から1ヶ月以内のもの)、戸籍抄本または謄本(日本国籍を持たないものは外国人登録原表記載事項証明書)で発行日から6ヶ月以内のもの、所定の手数料が必要になります。
看護師免許の変更申請
看護師免許証記載事項の本籍地および氏名の変更(改姓)があった場合は、できる限り速やかに免許証書換の申請を行います。
申請場所は各都道府県の健康福祉部健康担当局医務国保課で行います。看護士免許書換の申請には、看護師籍(名簿)訂正・免許証書換交付申請書、戸籍抄本または謄本(日本国籍を持たないものは外国人登録原票記載事項証明書)で発行日から6ヶ月以内のもの、看護師免許証、所定の手数料、所定の期間を過ぎている場合は遅延理由書、が必要になります。
看護師免許証が厚生労働省から発行されるのに、2ヶ月から、時期によっては半年ほどかかる場合があるので、免許証のコピーをとって保管しておくことをおすすめします。
看護師免許の更新制
看護師免許証は、一度取得すれば生涯有効とされていました。しかし度重なる訴訟問題を受け、看護師免許の更新制が検討されています。
欧米では当たり前である免許更新制度ですが、ここにきて日本の医療界も変化を迎えつつあるようです。ちなみに学校教職員の免許更新制度が導入されたのは記憶に新しいことです。看護師免許は専門性の高い免許ですから、実技についてもきちんと試験を行い、必要な知識を学習する機会を設けることは意義があります。
さらに医療の世界は日進月歩なので、個人の努力で知識や技術を更新させるのではなく、制度として強制的に学ばせるのは、むしろ妥当といえるでしょう。交代制で忙しい職場にあって、看護師らには自ら進んで勉強するいう意欲を持つこと自体が難しいものです。最新知識をどこから入手すればいいのか、そういうリサーチ自体が難しい現状なので、看護師免許の更新制が導入されればずっと入手しやすくなります。ただ、先にも挙げましたが医療の現場は過酷なので、勉強をする時間、また、リフレッシュする時間を持てる別の新制度も必要です。